中小企業投資育成株式会社法 第十六条

昭和三十八年法律第百一号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。 一 第五条第二項の規定に違反して、株式等を引き受けたとき。 二 第六条第一項の規定に違反して、事業に関する規則の認可を受けなかつたとき。 三 第七条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしなかつたとき。 四 第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告又は剰余金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 五 第十条第二項の規定による命令に違反したとき。

第16条

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。 一 第5条第2項の規定に違反して、株式等を引き受けたとき。 二 第6条第1項の規定に違反して、事業に関する規則の認可を受けなかつたとき。 三 第7条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしなかつたとき。 四 第9条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告又は剰余金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 五 第10条第2項の規定による命令に違反したとき。

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