中小企業投資育成株式会社法 第十条

(監督)

昭和三十八年法律第百一号

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第10条

(監督)

中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)

第10条 (監督)

会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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