中小企業投資育成株式会社法 第十条
(監督)
昭和三十八年法律第百一号
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)
第10条 (監督)
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。