中小企業投資育成株式会社法 第四条
(代表取締役等の選定等の決議)
昭和三十八年法律第百一号
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(代表取締役等の選定等の決議)
中小企業投資育成株式会社法の全文・目次(昭和三十八年法律第百一号)
第4条 (代表取締役等の選定等の決議)
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。