商業登記法 第一条
(目的)
昭和三十八年法律第百二十五号
この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(目的)
商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)
第1条 (目的)
この法律は、商法(明治三十二年法律第48号)、会社法(平成十七年法律第86号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。