商業登記法 第七条

(会社法人等番号)

昭和三十八年法律第百二十五号

登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。

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第7条

(会社法人等番号)

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第7条 (会社法人等番号)

登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。)を記録する。

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