商業登記法 第三条

(事務の停止)

昭和三十八年法律第百二十五号

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

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第3条

(事務の停止)

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第3条 (事務の停止)

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

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