クラウド六法商業登記法第一章の二 登記所及び登記官第三条商業登記法 第三条(事務の停止)昭和三十八年法律第百二十五号法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。