商業登記法 第九条

(登記簿等の滅失防止)

昭和三十八年法律第百二十五号

登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

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第9条

(登記簿等の滅失防止)

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第9条 (登記簿等の滅失防止)

登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

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