(事務の委任)
昭和三十八年法律第百二十五号
法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
六
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第一章の二 登記所及び登記官
第2条
商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)
第2条 (事務の委任)
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