商業登記法 第二条

(事務の委任)

昭和三十八年法律第百二十五号

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

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第2条

(事務の委任)

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第2条 (事務の委任)

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

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