クラウド六法商業登記法第二章 登記簿等第八条商業登記法 第八条(登記簿の滅失と回復)昭和三十八年法律第百二十五号登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。