商業登記法 第八条

(登記簿の滅失と回復)

昭和三十八年法律第百二十五号

登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

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第8条

(登記簿の滅失と回復)

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第8条 (登記簿の滅失と回復)

登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

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