商業登記法 第十七条

(登記申請の方式)

昭和三十八年法律第百二十五号

登記の申請は、書面でしなければならない。

2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。) 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所 三 登記の事由 四 登記すべき事項 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額 七 年月日 八 登記所の表示

3 前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

クラウド六法

β版

商業登記法の全文・目次へ

第17条

(登記申請の方式)

商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)

第17条 (登記申請の方式)

登記の申請は、書面でしなければならない。

2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。) 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所 三 登記の事由 四 登記すべき事項 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額 七 年月日 八 登記所の表示

3 前項第4号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商業登記法の全文・目次ページへ →