商業登記法 第十三条
(手数料)
昭和三十八年法律第百二十五号
第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
(手数料)
商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)
第13条 (手数料)
第10条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 第10条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。