商業登記法 第十八条

(申請書の添付書面)

昭和三十八年法律第百二十五号

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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第18条

(申請書の添付書面)

商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)

第18条 (申請書の添付書面)

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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