クラウド六法商業登記法第三章 登記手続第一節 通則第十四条商業登記法 第十四条(当事者申請主義)昭和三十八年法律第百二十五号登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。