商業登記法 第十四条

(当事者申請主義)

昭和三十八年法律第百二十五号

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

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第14条

(当事者申請主義)

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第14条 (当事者申請主義)

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

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