商業登記法 第十条

(登記事項証明書の交付等)

昭和三十八年法律第百二十五号

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

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第10条

(登記事項証明書の交付等)

商業登記法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十五号)

第10条 (登記事項証明書の交付等)

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

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