商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律

昭和三十八年法律第百二十六号

第三十九条

(登記官吏等に関する規定の適用)

他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

第四十条

(原則)

商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

第四十一条

(登記官及び供託官)

この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

第四十二条

(支配人の登記)

この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

2 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四十三条

(本店移転の登記等)

この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第四十四条

(罰則)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十五条

(省令への委任)

この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

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