近畿圏整備法 第一条

(目的)

昭和三十八年法律第百二十九号

この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。

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第1条

(目的)

近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)

第1条 (目的)

この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。

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