近畿圏整備法 第二十条
(近畿圏整備計画の実施に要する経費)
昭和三十八年法律第百二十九号
政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
(近畿圏整備計画の実施に要する経費)
近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)
第20条 (近畿圏整備計画の実施に要する経費)
政府は、近畿圏整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。