近畿圏整備法 第八条

(近畿圏整備計画の内容)

昭和三十八年法律第百二十九号

近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項 二 近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項 三 産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項

2 近畿圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

3 近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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第8条

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第8条 (近畿圏整備計画の内容)

近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項 二 近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項 三 産業基盤施設、国土保全施設、住宅及び生活環境施設、教育施設、観光施設その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項

2 近畿圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第205号)第2条第1項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

3 近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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