近畿圏整備法 第六条

(国土審議会の調査審議等)

昭和三十八年法律第百二十九号

国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

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第6条

(国土審議会の調査審議等)

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第6条 (国土審議会の調査審議等)

国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、近畿圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

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