近畿圏整備法 第十七条

(協力、勧告及び公表)

昭和三十八年法律第百二十九号

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、近畿圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、近畿圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他近畿圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。

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第17条

(協力、勧告及び公表)

近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)

第17条 (協力、勧告及び公表)

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、近畿圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、近畿圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他近畿圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、毎年度、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。

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