近畿圏整備法 第十九条

(国の普通財産の譲渡)

昭和三十八年法律第百二十九号

国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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第19条

(国の普通財産の譲渡)

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第19条 (国の普通財産の譲渡)

国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。

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