近畿圏整備法 第十二条
(都市開発区域の指定)
昭和三十八年法律第百二十九号
国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
(都市開発区域の指定)
近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)
第12条 (都市開発区域の指定)
国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。