近畿圏整備法 第十四条

(保全区域)

昭和三十八年法律第百二十九号

国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。

2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。

3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。

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第14条

(保全区域)

近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)

第14条 (保全区域)

国土交通大臣は、近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要があると認める区域を保全区域として指定することができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。

3 保全区域の整備に関し特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。

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