近畿圏整備法 第十条

(近畿圏整備計画の変更)

昭和三十八年法律第百二十九号

近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。

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第10条

(近畿圏整備計画の変更)

近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)

第10条 (近畿圏整備計画の変更)

近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。

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