近畿圏整備法 第十条
(近畿圏整備計画の変更)
昭和三十八年法律第百二十九号
近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。
(近畿圏整備計画の変更)
近畿圏整備法の全文・目次(昭和三十八年法律第百二十九号)
第10条 (近畿圏整備計画の変更)
近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2 前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。