老人福祉法 第七条
(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
昭和三十八年法律第百三十三号
都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第一項第一号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
老人福祉法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十三号)
第7条 (都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。