老人福祉法 第二条
(基本的理念)
昭和三十八年法律第百三十三号
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
(基本的理念)
老人福祉法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十三号)
第2条 (基本的理念)
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。