老人福祉法 第五条

(老人の日及び老人週間)

昭和三十八年法律第百三十三号

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。

2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。

3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

クラウド六法

β版

老人福祉法の全文・目次へ

第5条

(老人の日及び老人週間)

老人福祉法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十三号)

第5条 (老人の日及び老人週間)

国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。

2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。

3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)老人福祉法の全文・目次ページへ →
第5条(老人の日及び老人週間) | 老人福祉法 | クラウド六法 | クラオリファイ