老人福祉法 第六条
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
昭和三十八年法律第百三十三号
市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 一 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。 二 第五条の四第二項第二号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
老人福祉法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十三号)
第6条 (市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。 一 福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。 二 第5条の4第2項第2号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。