新住宅市街地開発法 第三条
(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
昭和三十八年法律第百三十四号
都市計画法第十二条第二項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に掲げる条件に該当すること。 二 当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。
(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
新住宅市街地開発法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十四号)
第3条 (新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
都市計画法第12条第2項の規定により新住宅市街地開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 一 前条各号に掲げる条件に該当すること。 二 当該区域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。