(新住宅市街地開発事業の施行)
昭和三十八年法律第百三十四号
新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。
六
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第一章 総則
第5条
新住宅市街地開発法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十四号)
第5条 (新住宅市街地開発事業の施行)
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