新住宅市街地開発法 第五条

(新住宅市街地開発事業の施行)

昭和三十八年法律第百三十四号

新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。

第5条

(新住宅市街地開発事業の施行)

新住宅市街地開発法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十四号)

第5条 (新住宅市街地開発事業の施行)

新住宅市街地開発事業は、都市計画事業として施行する。

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