新住宅市街地開発法 第六条

(施行者)

昭和三十八年法律第百三十四号

新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。

第6条

(施行者)

新住宅市街地開発法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十四号)

第6条 (施行者)

新住宅市街地開発事業は、地方公共団体及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り、施行することができる。

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