刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和三十八年法律第百三十八号

刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。

第1条

(この法律の趣旨)

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十八号)

第1条 (この法律の趣旨)

刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。

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