刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第七条
(没収の裁判の制限)
昭和三十八年法律第百三十八号
第三者の所有に属する物については、その第三者が参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 第二条第一項又は第二項の規定による告知又は公告があつた場合において、第三条第一項ただし書に規定する期間が経過したとき(没収すべき物が申立人若しくは参加人の所有に属しないことが明らかであることを理由とし、又は没収をすることができないか若しくはこれを必要としない旨の検察官の意見に基づいて、参加の申立てが棄却され、又は参加を許す裁判が取り消された場合を除く。)。 二 参加の申立てが法令上の方式に違反したため棄却されたとき。 三 参加の取下げがあつたとき。