刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第三十九条

(政令への委任)

昭和三十八年法律第百三十八号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条

(政令への委任)

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十八号)

第39条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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