刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第九条
(訴訟能力)
昭和三十八年法律第百三十八号
第三者が法人であるときは、その代表者が、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人が、訴訟行為についてこれを代表する。
2 第三者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自)が、訴訟行為についてこれを代理する。
3 刑事訴訟法第二十七条第二項並びに第二十九条第一項及び第三項の規定は、この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者に準用する。この場合において、同法第二十九条第一項中「前二条」とあるのは、「刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第九条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。