刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第五条

(参加人の出頭等)

昭和三十八年法律第百三十八号

参加人は、公判期日に出頭することを要しない。

2 裁判所は、参加人の所在がわからないときは、公判期日の通知その他書類の送達をすることを要しない。

3 裁判所は、公判期日に出頭した参加人に対し、没収の理由となるべき事実の要旨、その参加前の公判期日における審理に関する重要な事項その他参加人の権利を保護するために必要と認める事項を告げたうえ、没収について陳述する機会を与えなければならない。

第5条

(参加人の出頭等)

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十八号)

第5条 (参加人の出頭等)

参加人は、公判期日に出頭することを要しない。

2 裁判所は、参加人の所在がわからないときは、公判期日の通知その他書類の送達をすることを要しない。

3 裁判所は、公判期日に出頭した参加人に対し、没収の理由となるべき事実の要旨、その参加前の公判期日における審理に関する重要な事項その他参加人の権利を保護するために必要と認める事項を告げたうえ、没収について陳述する機会を与えなければならない。