刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第六条
(証拠)
昭和三十八年法律第百三十八号
参加人の参加は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百二十条から第三百二十八条までの規定の適用に影響を及ぼさない。
2 裁判所は、刑事訴訟法第三百二十条第二項本文、第三百二十六条又は第三百二十七条の規定により証拠とすることができる書面又は供述を取り調べた場合において、参加人がその書面又は供述の内容となつた供述をした者を証人として取り調べることを請求したときは、その権利の保護に必要と認める限り、これを取り調べなければならない。参加人の参加前に取り調べた証人について、参加人がさらにその取調べを請求したときも、同様とする。