刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第十二条

(刑事訴訟法との関係)

昭和三十八年法律第百三十八号

第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。

第12条

(刑事訴訟法との関係)

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十八号)

第12条 (刑事訴訟法との関係)

第三者の所有に属する物を没収する手続については、この法律に特別の規定があるもののほか、刑事訴訟法による。

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