刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第十条
(代理人)
昭和三十八年法律第百三十八号
この法律の規定により被告事件の手続に関与する第三者は、弁護士の中から代理人を選任し、これに訴訟行為を代理させることができる。
2 代理人の選任は、審級ごとに、代理人と連署した書面を差し出してしなければならない。
3 代理人は、参加人の書面による同意がなければ、参加の取下げ、正式裁判の請求の取下げ又は上訴の放棄若しくは取下げをすることができない。
4 刑事訴訟法第三十三条から第三十五条まで及び第四十条の規定は、代理人に準用する。