刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第四条

(参加人の権利)

昭和三十八年法律第百三十八号

参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。

2 前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。

第4条

(参加人の権利)

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の全文・目次(昭和三十八年法律第百三十八号)

第4条 (参加人の権利)

参加人は、この法律に特別の規定がある場合のほか、没収に関し、被告人と同一の訴訟上の権利を有する。

2 前項の規定は、参加人を証人として取り調べることを妨げるものではない。