中小企業支援法 第五条
(経済産業大臣の助言)
昭和三十八年法律第百四十七号
経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第一項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。
(経済産業大臣の助言)
中小企業支援法の全文・目次(昭和三十八年法律第百四十七号)
第5条 (経済産業大臣の助言)
経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。