中小企業支援法 第六条

(基準の作成)

昭和三十八年法律第百四十七号

経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

第6条

(基準の作成)

中小企業支援法の全文・目次(昭和三十八年法律第百四十七号)

第6条 (基準の作成)

経済産業大臣は、中小企業支援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

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