中小企業支援法 第十九条
(報告及び検査)
昭和三十八年法律第百四十七号
経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、認定情報提供機関に対し、情報提供業務の実施状況について必要な報告を求めることができる。
3 第一項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。