中小企業支援法 第十条
(国の補助)
昭和三十八年法律第百四十七号
国は、第四条第一項の規定による届出があつた計画が第三条第一項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第七条第一項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。
(国の補助)
中小企業支援法の全文・目次(昭和三十八年法律第百四十七号)
第10条 (国の補助)
国は、第4条第1項の規定による届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条第1項の規定により指定法人に行わせる特定支援事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を、当該都道府県に対し、予算の範囲内において補助することができる。