中小企業支援法 第四条
昭和三十八年法律第百四十七号
都道府県知事は、前条第四項の規定による通知を受けたときは、同条第一項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
2 都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。