不動産の鑑定評価に関する法律 第七条

(知識及び技能の維持向上)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

第7条

(知識及び技能の維持向上)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第7条 (知識及び技能の維持向上)

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次ページへ →
第7条(知識及び技能の維持向上) | 不動産の鑑定評価に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ