不動産の鑑定評価に関する法律 第五条

(不動産鑑定士の責務)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第5条

(不動産鑑定士の責務)

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第5条 (不動産鑑定士の責務)

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第3条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

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