不動産の鑑定評価に関する法律 第五条
(不動産鑑定士の責務)
昭和三十八年法律第百五十二号
不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(不動産鑑定士の責務)
不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)
第5条 (不動産鑑定士の責務)
不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第3条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。