不動産の鑑定評価に関する法律 第八条

(不動産鑑定士試験の目的及び方法)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

第8条

(不動産鑑定士試験の目的及び方法)

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第8条 (不動産鑑定士試験の目的及び方法)

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

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