不動産の鑑定評価に関する法律 第六条

(秘密を守る義務)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

第6条

(秘密を守る義務)

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第6条 (秘密を守る義務)

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

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