不動産の鑑定評価に関する法律 第六条
(秘密を守る義務)
昭和三十八年法律第百五十二号
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
(秘密を守る義務)
不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)
第6条 (秘密を守る義務)
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。