不動産の鑑定評価に関する法律 第十一条

(受験手数料)

昭和三十八年法律第百五十二号

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

第11条

(受験手数料)

不動産の鑑定評価に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第百五十二号)

第11条 (受験手数料)

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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